山形県退職校長会規約

第1条 本会は山形県退職校長会と称し事務局を会長委嘱のところに置く。

 

第2条 本会は会員相互の親睦と、生活の向上をはかると共に本県並びにわが国の教育向上に資するをもって目的とする。

 

第3条 本会は前条の目的を達するため次の事業を行う。

1 会員の親睦・相互研修・互助をはかる。

2 会員の生活向上のための社会的活動を行う。

3 教育の充実・振興をはかり現職校長と密接な連携を行う。

4 その他の目的達成に必要な事業

 

第4条 本会は山形県内在住の退職校長をもって組織する。

 本会の趣旨に賛同するものを賛助会員とすることができる。

 

第5条 本会に次の役職員を置く。

 会長1名、副会長5名、監事2名、評議員若干名、理事若干名、幹事若干名。

 副会長のうち1名は、会長所在地の支部から選出する。

 

第6条 本会に顧問を置くことができる。

 顧問は評議員会で推挙し、会長が委嘱する。

 

第7条 会長・副会長・監事は評議員会で会員の中から選出する。

 評議員は各支部から2名宛選出し、うち1名は支部長とする。

 理事及び幹事は会長が委嘱する。

 役員の任期は2年とし再任は妨げない。補欠役員の任期は前任者の在任期間とする。

 

第8条 会長は会務を総理し本会を代表する。

 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。

 監事は会計を監査する。

 評議員は会員を代表して会務を審議し決議する。

 理事は会長の命により会務を処理する。

 幹事は会長の命により庶務及び会計を担当する。

 

第9条 本会の会議は評議員会、理事会並びに事務局会とする。

 評議員会は毎年1回これを開き会則、役員選出、予算、その他重要事項を審議議決する。

 理事会は会務執行について審議しこれを処理する。

 事務局会は会長・副会長及び幹事をもって構成し随時これを開催し事務の執行にあたる。

 

第10条 本会の経費は会費及びその他の収入をもってこれにあてる。

 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。

 

第11条 本会の会費は年額1,500円とし、本会が指定する方法で納入するものとする。

  2 前年度末日現在、満88歳以上の会員は会費を免除する。

 

第12条 本会は下記の12地区に支部を置く。

 山形、上山、東村山、西村山、北村山、最上、米沢、東置賜、西置賜、鶴岡、東田川、酒田・飽海

 支部に関することは別にこれを定める。

 

第13条 この規約は評議員会の決議によらなければ変更することはできない。

 

第14条 この規約の施行に必要な細則は理事会でこれを定めて評議員会の承認をうけるものとする。

 

第15条 この規約は昭和40年10月23日から施行する。

 

〈附則〉

 昭和44年 5月24日一部改正(9条一部削除)

 昭和48年 5月24日一部改正(9条に一部挿入)

 昭和49年 5月23日一部改正(5条・6条一部改正)

 昭和50年 2月22日一部改正

 (4条・5条一部改正、6条以下1条繰下げ新6条挿入、7条・8条一部改正)

 平成 5年 5月19日一部改正(11条一部改正)

 平成 6年 5月18日一部改正(1条・9条一部改正)

 平成22年 5月13日一部改正(1条一部挿入)

 平成24年 5月10日一部改正(11条一部改正)

 平成25年 5月10日一部改正(1条一部改正)

 平成25年 5月10日一部改正(9条一部改正)

 平成27年 5月 8日一部改正(1条一部改正)

 平成28年 5月13日一部改正(1条一部改正)

 令和2年 5月28日一部改正(5条一部改正)

 令和4年 8月1日一部改正(11条追加挿入、12条以下1条繰下げ)し、令和54月1日より施行する。