後期高齢者医療に関して、一定以上の所得がある方は窓口負担が2割に上がります。(令和4年10月1日から)

 

ご存じの通り、今まで75歳以上の多くの方は1割負担でした(単身で年収383万円、2人以上の世帯は年収520万円以上という現役並みの所得がある方は3割負担)。

これが、10月以降は今まで1割だった方の中で単身で200万円以上、2人以上世帯で合計320万円以上の収入があると2割負担になります。2割負担になるのは後期高齢者の約2割、370万人とのことです。

 

たいへん心配が募りますが、当初3年間は、外来医療の負担増加額が3000円/月以内に収まるように超過分は払い戻しの措置が取られるそうです。軽減措置には払戻金の口座登録が必要となり、登録のない人には市町村から申請書が届くそうなので、登録手続きをお忘れなく

また、入院等医療費が多額になった場合は「高額療養費制度」が利用できます。これは、70歳以上で年収156万円から370万円の方は月57,600円が負担上限になりますので、超過分はこれも払い戻しされます。夫婦、同じ医療保険加入であれば合算での払い戻しになります。さらに、この制度を12カ月以内に3回以上利用した場合、4回目以降はさらに負担上限が下がります。

 

 後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について) | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

☆ 後期高齢者の医療費の窓口負担割合の見直しについて

 

☆ リーフレット[PDF:2,440KB]別ウィンドウで開く