ご存じですか?一部の、短時間再任用、会計年度任用職員等の健保が共済に変わります。

地方公務員等共済組合法の一部改正に伴い、共済組合員資格の適用が拡大され、令和4年10月から一定の要件を満たす短時間再任用と非常勤(会計年度任用職員)の方の健康保険は地方公務員等共済組合の適用になります。

一方、民間企業等の被用者保険の適用拡大に伴い、被扶養者であった方に勤務先の健康保険・厚生年金が適用される場合が発生し、公務員の方の共済組合の被扶養者資格を喪失してしまう場合も出てきますので、注意が必要です。

 

以下の公立学校共済組合のホームページ等でご確認ください。

短期給付等の適用対象が拡大されます:公立学校共済組合 (kouritu.or.jp)